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2009年04月17日

変わりゆくペット保険

保険業法の改正受けておっきく変化

保障内容だけではのうて、運営会社の情報についてもチェック。
ペット保険に入っとる人は、きっとすでにご存知のこっちゃゃっしゃろう。この4月さかい、ペット保険巡る環境がおっきく変化し、新たな時代迎えるちゅうこと。

一昨年の4月に保険業法が改正され、ペット保険扱う会社・団体は改変余儀なくされました。そらなんでやのだっしゃろう? その答えは、ペット保険の仕組みにありました。

実は、これまで巷で普通に“ペット保険”と呼んでいたもんは、そのようけが『保険会社』が取り扱うもんではのうて、『共済』ちゅうもんやったねん。一つには、これが改正の理由となりました。

なんで改正が必要やったんかい、順追って説明していきまひょ。




これまではようけが無認可共済であったペット保険
そもそも『保険会社』ちゅうもんは、免許制であり、不特定の人対象とし、保険金支払うためにもそれ支えるだけの多額の資金必要としま。監督官庁だある金融庁からは、管理・監督・指導受けることとなりま。

それに対して『共済』ちゅうもんはおっきく二つに分けることができ、一つは『根拠法のある共済』、ほんでからもう一つが『根拠法のない共済(=無認可共済)』。こう書くと何のこと言っとるんかいよいやからしまへんが、要は根拠法ちゅうのはその共済と関係する法律のこってあり、法律がバックグラウンドにある共済か、そうでんかいちゅうことになりま。

因みに、『根拠法のある共済』に関係する法律としては農業協同組合法挙げることができ、JA共済と言ったら耳慣れとるこっちゃゃっしゃろう。この場合、監督庁は農林水産省になるそうやす。消費生活協同組合法では県民共済なんぞ、これもよう聞きま。

では、ペット保険はどこに入るんかい? そら、『根拠法のない共済』に属するもんがこれまでほとんどでしてん。


共済って、何?
ここで、『共済』とは何か?ちゅうこと一言付け加えときまひょ。地域や職種なんぞ、ある共通性もった会員対象としたもんで、互いに出資し、助け合うこと、またその組織自体意味しま。

ペット保険のようけが、「……加入するには○○クラブの会員になる必要がおます……」なんぞとパンフレットやHPに書いたあるの見さしまっけど、そら共済だあることよう表しとりま。
posted by 我が家はペット at 14:32| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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